【トランクルーム大倉山 使用規定】

第1条(定義)

1. 本収納ユニット使用規定(以下「本規定」といいます。)において、施設所有者から管理を依頼された管理会社:アスディ株式会社を以下「管理者」といいます。

2. トランクルームの使用を申し込みされて、管理者がそれを承諾した者を以下「利用者」といいます。

3. 利用者に提供するトランクルームを以下「収納ユニット」といいます。

第2条(本契約の申込及び成立)

1. 収納ユニットを利用しようとする利用者は、申込書と使用規定書に自署捺印のうえ、管理者に提出することにより、収納ユニットの利用を申し込むものとします。

2. 申込には申込者の氏名、住所を確認できる身分証明書の写しが必要です。

3. 管理者は、申込書等による情報をもとに審査、確認を行います。

4. 管理者がこれを承諾した場合、申込者が申込書及び本規定に定めている条件に従うことを条件として、申込者の利用契約(以下「本契約」という)が成立されるものとします。

第3条(本契約の目的)

本契約は、利用者に対し、収納ユニット(スペース)を賃貸することを目的とするものであり、管理者は、いかなる意味でも、利用者のための収納品の保管や占有を受任するものではありません。

第4条(期間)

契約の期間は1ヶ月単位とします。ただし、管理会社または利用者より、それぞれ相手方に対して、期間満了  30日前までに何らの意思表示もない場合、従前と同一の契約内容で更新されるものとします。以後も同様の取り扱いとなります。(ただし管理者と使用者の合意の上においては、1ヶ月以上の期間を契約できます。)

弟5条(料金の支払い及び変更)

1. 利用者は、毎月10日までに、翌月分の使用料および使用料にかかる消費税を、管理者の指定する銀行口座へ振り込みにて支払うものとすします。また、振込み手数料は利用者の負担となります。

2. 利用者が契約に基づく金員の支払いを遅延した場合、遅延事務手数料として1,000円支払うことになります。

3. 管理者は利用者に対して、60日前に事前通知を行うことにより、利用料を変更ができるものとします。

第6条(管理責任、収納物の点検)

1. 収納物に異常を発見した場合、利用者は、速やかに管理者に報告しなければなりません。

2. 利用者の家族や使用人が収納物の出し入れをする場合においても、当然、利用者は管理責任を負うものとします。

第7条(通知義務)

     1.   利用者が住所や連絡先を変更した場合、利用者は直ちに管理者に通知し、管理者の確認を得なけばなりません。

     2.   利用者がユニットや施設内での異常を発見した場合、直ちに利用者は管理者に通知しなければなりません。

第8条(禁止収納物)

利用者は、ユニットに次のものを収納することはできません。

1. 現金や宝石などの高価な収納品。

2. 悪臭のするものや不潔なもの。

3. 音を発する物。

4. 床や壁など施設を破損するような重量物。

5. 生もの、動植物。

6. 発火性、引火性、爆発性がある物。

7. 毒物、農薬、劇物。

8. 石油、灯油などの燃焼性が高い物。

9. ペンキや大量の液体。

10. 洗濯物や湿気性が高い物。

11. ユニットからはみ出るような物。

12. 法令で所持が禁止されている物。

13. その他、管理者が認めることが出来ないもの。

※上記に違反されていると疑わしい場合は、利用者の許可を得ることなく管理者及び施設所有者にてユニット収納の錠前を解除して、ユニット内を臨検できるものとします。緊急時を要する場合などは管理者または所有者が必要と思われる処置を行うとともに、処置にともなった費用を利用者に請求させていただきます。

第9条(禁止事項)

利用者または利用者の家族や使用人は、次に挙げる行為をしてはなりません。

1. 収納ユニット内における営業または作業等。

2. 収納ユニット内を除いて、物品を置くこと。

3. 収納ユニットを第3者に譲渡または転貸、あるいは担保提供等をすること。

4. 収納ユニット内や外壁にネジ・釘・ビス・フック等を取り付けること。

5. 収納ユニット境界に設置したネットに物を吊るしたり、立て掛けたりすること。

6. 錠前や鍵の交換。

7. 施設内、敷地内での喫煙。

8. 施設利用時においての迷惑駐車。

9. 騒音を発生する等の行為。

10. 施設内での読書や睡眠、飲酒、喫煙、飲食などの物を置く以外の行為。

11. 搬入・搬出以外の目的で、施設内に滞在すること。

12. 搬入・搬出以外の目的で、施設駐車場を使用すること。

13. 利用者が収納ユニットへの搬入・搬出以外の目的で、施設の使用をすること。

14. その他管理者がみとめられない行為。

※上記などの管理上、施設内での管理者及び施設所有者によって利用者に対しての確認及び注意をする場合があります。

第10条(故意または過失による損害)

1. 利用者または利用者の家族や使用人による収納物の搬入・搬出等のユニット使用に際して、故意・過失を問わず施設または第三者の物品またはその諸設備を破損した場合、利用者は、その事由に関わらず、損害の責を負っていただきます。

2. 利用者の施設への搬入・搬出での利用者に発生した一切の損害について、管理者及び所有者は責任を負いません。

第11条(連帯保証人)

利用者は、管理者に対し、契約に基づく債務の履行を担保するために、連帯保証人を必要とする場合があります。

第12条(解約)

管理者または利用者は、その都合により解約日の30日前までにそれぞれの相手方に対し書面により解約の意思を表示して契約を解約することができます。

第13条(解約後の明け渡し)

1. 解約その他の理由により収納ユニットの一時使用契約が終了した場合、利用者は、解約日までに収納ユニットを現状に復して、明け渡さなければなりません。

2. 前項の明け渡しがなされない場合、管理者及び施設所有者はユニット内に残置してある収納物等のその所有権を放棄したものと看做すことができるものとします。なお、管理者及び施設所有者が任意の方法でこれを処分した場合、その費用は利用者が負担するものとします。

3. 利用者が解約後もユニットを明け渡さなかった場合、利用者は、使用終了の日が属する月の翌日から物件明け渡しに至るまでの使用料の2倍に相当する損害金を管理者または施設所有者に支払わなければなりません。

4. 契約の解除後、管理者及び施設所有者は、破錠してユニット内部の点検をし、収納物の有無に関わらず施錠することができます。

第14条(契約の解除)

利用者に次の各項に記載する事由の1つでも生じた場合には、管理者は、相当の期間を定めて利用者に対し勧告したうえで契約を解除することができます。ただし、利用者が5項に該当した場合には、利用者は管理者からの何の催告なくして当然に契約が解除されることを予め承諾するものとします。

1. 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行若しくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分、あるいは刑事事件にかかわるなどの信用失墜行為をしたとき。

2. 破産、解散、会社整理、和議、会社更生、民事再生、または銀行取引停止状態に至ったとき。

3. ユニットまたは施設内で騒音・振動を発する行為をしたとき。

4. 他の利用者がユニットを利用することが困難となるような行為をしたとき。

5. 住所が不明となり、連絡不能の状態が続いたとき。

6. 契約に定める各条項に違反したとき。

7. その他、管理者が契約の継続を不可能と判断したとき。

第15条(契約の消滅)

天変地異その他の不可抗力により、ユニットの全部または一部が滅失または破損して、契約の目的を達成することが不可能になった場合、管理者と利用者は、契約を当然に消滅することを了承するものとします。

第16条(免責)

1. 温度・湿度の変化による収納物等の変化ないし変質、錆・カビ等による損害、腐敗・火災・地震・風水害等による損傷、浸水・漏水・虫害・その他の不可抗力を原因とする損傷が発生した場合において、管理者及び施設所有者はその責を負わないものとします。

2. 第三者より受けた盗難・事故等による如何なる損害についても、管理者及び施設所有者はその責を負わないものとします。

3. 利用者は上記2項に付随する二次的損害が発生しても、管理者及び施設所有者にその責を求めることはできません。

第17条(ユニット内の立入等)

1. 管理者及び施設所有者または管理者及び施設所有者の指定する業者が、物件の維持保全のため点検や補修・補強工事、またはその他の事由によりユニット内に立ち入ることを要する場合には、利用者はこれを承諾しなければなりません。

2. 本規約各条項に違背した場合、またはその恐れがある場合、管理者及び施設所有者は利用者の承諾なくして開錠または破錠して、ユニット内に立ち入ることができるものとします。

3. 前項において、管理者及び施設所有者が必要に応じて破錠した場合、利用者は、錠の時価相当額を負担しなければなりません。

4. 利用者が使用料の支払いを遅滞した場合、管理者及び施設所有者は、未払い使用料および延滞金が完済されるまで、収納ユニット内の収納品を留置することができるものとします。

第18条(集合物譲渡担保)

1. 利用者が将来負担する一切の債務の担保として、管理者及び施設所有者は、収納物(動産類当)に対し、管理者または施設所有者を予約権利者とし、占有改定によりそれを譲渡することを内容とした集合物譲渡担保の予約契約を締結します。

2. 前項記載の集合物譲渡担保契約の極度額は、利用者が支払いを遅滞した使用料および利用者が契約に基づいて管理者及び施設所有者に対して負担する一切の債務とします。

3. 第16条1項各号記載の事由の1つでも生じた場合、管理者は予約完結の意思を表示することができるものとします。ただし、第16条1項5号の事由が生じた場合、利用者は、当然に予約が完結されることを予め了承するものとします。

第19条(集合物譲渡担保の実行等)

1. 前条第3項の予約完結権の行使が行われた後、管理者及び施設所有者は、管理者または施設所有者の所有物となった物件内の動産類を、公正な第3者の評価に従い、任意の方法により処分することができるものとします。

2. 前項において、処分代金が発生した場合、管理者及び施設所有者は、利用者の管理者に対する債務の弁済に充当することができるものとします。

第20条(損害賠償)

1. 管理者及び施設所有者は、利用者が施設内に搬入した収納品の紛失、盗難、滅失、毀損又は変質その他利用者に発生した一切の損害につき、責任を負わないものとします。但し、施設所有者の契約保険会社及び公正な第三者の判断に基づき当該損害の発生が管理者及び施設所有者の故意又は重大な過失に基づく場合は、所有者は利用者に対し、当該損害につき賠償の責めに任ずるものとします。

2. 利用者の責めに帰すべき原因又は収納品の変質等により管理者及び施設所有者又は第三者に損害が生じた場合は、利用者は、管理者及び施設所有者又は第三者に対し、当該損害につき賠償の責めに任ずるものとします。

3. 利用者は、収納品の収納ユニット又は施設への搬入又はそこから搬出に関連して利用者に発生した一切の損害につき、管理者及び施設所有者は責任を負わないことを、利用者は異議なく承認したものとします。

4. 利用者が契約した保険会社より損害に対しての保証がなされた場合、管理者及び施設所有者は損害の責任を免除されるものとします。

第21条(合意管轄裁判所)

管理者及び施設所有者、利用者間に紛争が生じた場合、管轄裁判所を当社の所在地を管轄する裁判所とすることを利用者は合意するものとします。

第22条(特約条項)

1. 入口のカードキー感知器カバーは必ず閉めて下さい。

2. 利用者が故意または過失によってセキュリティを誤作動させた場合、利用者はセキュリティ作動に伴う費用を負担しなければなりません。

3. 利用者の故意または過失による警備員の呼び出しには3,000円の警備費用を請求させて頂きます。

4. 利用者がカードキーを紛失、破損した場合は速やかに当社に通知するとともに、登録変更手数料と再発行手数料として利用者は7,000円を支払わなければなりません。

5. 施設内に設けられた搬入・搬出用の駐車場は、収納ユニットへの搬入出以外の目的で使用してはなりません。

6. 施設のドアを開放したまま10分以上放置しないで下さい。10分以上開放が続くと警報システムが作動し、警備員が駆け付けます。その場合、3,000円の警備費用を請求させて頂きます。

7. 駐車場の利用可能時間は最大60分以内、他の利用者が居る場合は15分以内でお願いします。

8. 駐車場に駐車したまま、当施設以外の場所には行かないで下さい。不明な駐車として通報します。

9. 施設内はもちろん施設敷地内も全て禁煙です。

10. 利用料は前月10日までに下記指定の口座にお振り込み下さい。期日を過ぎると延滞事務手数料1,000円が発生します。

11. 利用月になっても振込が無い場合、カードキーの停止と鍵を交換させて頂き、停止事務手数料として10,000円が発生します。

12. ご連絡、お問い合わせなどは基本メールでの対応となります。担当者の都合により、ご回答などには日数がかかる場合があります。

       

以上、ルールを守り、皆さま気持ちの良い利用ができますよう、ご理解とご協力をお願いします。

私はこの書面を理解しました。

西暦         年   月   日  署名:                               印